労災とは、労働者が業務中、通勤中に負傷したり、疾病や障害を起こす災害のことです。
この場合、原則として労災保険指定医療機関で無償で治療を受けることができます。
受診の際に、療養補償給付たる療養の給付請求書を提出してください。
この際、治療費を支払う必要はありません。
請求書は当院を経由して、労働基準監督署長に提出されます。
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